第28期東京都青少年問題協議会答申素案のパブコメ送った

東京都民じゃないが。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2009/11/22jbq200.htm

下手な文章なので恥ずかしいのだが、送った意見を公開する。

第28期東京都青少年問題協議会答申素案に対して、意見を送らせていただきます。

まず、このたび、(募集対象が東京都民であるにもかかわらず)非東京都民であるところの私が、意見を送らせていただく理由について、簡潔に述べたいと思います。

私は、今回の答申素案において、特に2章は、出版の自由が脅かすかもしれない部分が存在する、ということに対して危機感を覚えています。周知のように、我が国の出版産業の殆どは、東京に集中しています。それゆえ、東京における出版に対する政策がどうなるか、という問題は、単なる地方レベルの問題ではなく全国的問題であると、私は考えます。よって、私は今回意見を送らせていただきます。
(今後、出版に関する政策への意見を集める際には、募集対象を都民に限定しないことをお願いします。)


さて、今回私は、答申素案の特に2章の(3)について意見を述べさせていただきます。

大前提として、児童ポルノが問題とされるべきなのは、それが実在の児童への虐待となるからです。
この点から、私は、創作物(=実在しない児童を描写したもの)への規制をやるべきではない、という風に考えています。


素案の本文中においては、創作物が広まることによって、「児童を性の対象とする風潮が助長されることは否定できないであろう。」(44頁)と指摘されています。しかしこれは、「一方、このような漫画等を楽しむことを認めることで子どもに対する性犯罪の抑止が図られている」(同上)という、「明確な根拠は示されていない」として片付けられている主張と同じくらいは、根拠のないものです。まず、創作物の流通により、「性の対象とする風潮が助長」されていること、そしてその結果、「被害となる児童がどれだけ増えているかどうか」という点を、明らかにすべきです。「否定できない」という消極的な理由で、規制を行うべきではありません。


そして44-5頁においては、諸外国の規制の例が示されています。しかしここにも、誤謬があります。「規制によってどれだけ効果があったか」が全く示されていないからです。規制は手段であって、目的ではありません。私の知る限りでは、これらの規制によって効果は出ていません。そのような施策に限りある税金をつぎ込むよりは、もっと他の、子ども達のためになる事業にお金をかけるべきです。


さらには、平成19年の内閣府の調査で、86.5%が、実在しない児童を描写したポルノに対する規制に賛成している、とありますが、これは調査方法が、恣意的なものであるということが指摘されています。そしてそもそも、多数の人間が賛成したからといって、表現の自由を制限してもよい、ということになるのなら、表現の自由憲法で守られている意味はありません。


指摘したいところはまだ他にもありますが、とりあえずはこの辺にしておきます。結論としては、私は、なんら科学的な根拠がないにも関わらず、出版や表現の自由に対して制限を加えようとするという点で、答申素案について、非常に遺憾に思っています。もとより私は、自由至上主義論者ではありません。他者の自由を守るためには、自由も制限されうるでしょう。しかしながら、表現や出版の自由は、歴史上の多くの人々の闘いによって勝ち取られたものです。それゆえ、表現の自由を制限しようとする際には、慎重さや厳密性といったものが求められるのですが、答申素案にはそれらが欠けているとしか言いようがありません。

協議会には、この答申素案について、再考されますよう、お願いしたいと思います。

東京都民の人はもちろん、そうでない人も積極的に出していただきたい。

作成に当たっては、以下のページを参考にさせて頂いた。
青少年協議会のパブリックコメントについて - 日々のものごと日記(政治問題中心)
北へ。の国から:都の青少年問題協議会に、パブリックコメントを書きました